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詳しい車検 見積の解説

改正後の貸倒引当金の繰入限度額の計算は、期末の金銭債権を、@個別に評価する金銭債権と、A一括して評価する金銭債権に区分して計算され、内国法人のうち中小法人に該当する法人は、Aの繰入限度額に116%相当額を乗じた金額が繰入限度額(割増特例)とされ優遇される(ただし、平成12年度税制改正により、平成12年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税については、16%増とする措置は廃止)とともに、法定繰入率の適用が認められている。
SPCにおいては、この中小法人に認められている貸倒引当金の繰入限度額の割増特例及び法定繰入率の特例が適用されない。
SPCについては、その性格上、中小法人と同様の政策的配慮は不要と考えられるからである。 交際費の損金不算入における中小法人に対する特例の不適用普通法人における交際費等の損金不算入の計算においては、各事業年度末における資本又は出資の金額が5、000万円を超える法人については定額控除限度額が零で支出交際費等の全額が損金不算入とされるが、資本又は出資の金額が5,000万円以下の法人についてはその資本又は出資の金額の階層区分別に定額控除限度額を設け、その基準額を超える金額及び定額控除限度額に達するまでの金額の20%が損金の額に算入されない。
冗費を節約して企業の自己資本を充実し企業体質の強化を図るという政策的見地等から、このような措置が講じられている。 しかし、SPCにおいては、資本又は出資の金額の階層区分により中小企業に認められている交際費の損金不算入の特例(一定額の損金算入)が適用されない。
中小法人に対する貸倒引当金の特例の不適用における趣旨と同様に、SPCについては、その性格上、中小法人と同様の政策的配慮は不要と考えられるからである。

土地重課の不適用不用不急の土地の仮需要を抑制し、地価高騰を防止するという観点から、普通法人が行う土地の譲渡等については、その譲渡益に対し、通常の法人税のほかに、その土地等の譲渡利益に対し特別税率による法人税を重課する制度(以下「土地重課」という)が設けられている。
この制度では、土地等の譲渡益(株式の譲渡益や、土地売買の仲介手数料のうち、実質的に土地の譲渡益と認められるもの等を含む)が土地重課の対象となり、譲渡利益金額に対し、通常の法人税とは別に5%の税率による法人税が課される。 しかし、SPCが行う土地等の譲渡で、SPCの支払配当の損金算入の(対象となる利益の配当の額の要件を満たす事業年度において行われるものについては、上記の土地重課は適用されない。
なお、平成10年度税制改正において、平成10年1月1日から平成12年12月31日までの間の土地の譲渡等についてはこの制度は適用されないこととされている。

SPCに対するその他の税である登録免許税、SPC設立における登記SPCは、特定資産の流動化に係る業務及びその附帯業務のほか、他の業務を営むことができない法人であること等を踏まえ、その設立の登記等に対しては以下に掲げる負担を求めることとされている。
登記の抹消減税率申請件数1件につき3万円1件につき1万5千円1件につき1万円1件につき6千円1件につき6千円。
不動産所有権等の移転時の登記平成10年9月1日から平成14年3月31日までの間に、SPC(資産流動化法の登録を受けた者に限る)が資産流動化法に規定する不動産を取得した場合の所有権の移転登記については、その取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税の税率が1,000分の25(本則1,000分の50)に軽減されるという特例措置が講じられている。 平成10年度税制改正により講じられたこの軽減措置は、SPCが資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合の所有権の移転登記を対象としており、指名金銭債権の取得に伴う抵当権の移転登記については軽減措置が講じられなかった。
しかし、SPC法が施行(平成10年9月1日)され、指名金銭債権の証券化についての検討が開始されると、特に不良債権の証券化においてはSPCが購入する債権には抵当権が設定されているケースがあることから、不良債権の実質的処理をする上で流動化が進展しにくい状況であった。 そこで、平成11年度税制改正により、不良債権の実質的処理を促進するという観点から、平成11年4月1日以後にSPCが指名金銭債権を取得する場合の質権又は抵当権の移転登記についても特例措置の対象範囲として追加され、SPCが平成14年3月31日までの間に資産流動化計画に基づき不動産又は指名金銭債権を取得した場合の次の登記については、当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税の税率が以下のように軽減される。
不動産取得税平成14年3月31日までに取得したものについては、通常の場合の50%相当額に軽減されている。 特別土地保有税不動産取得税について上記の特例を受ける場合、その取得に係る特別土地保有税が非課税とされる。
受取配当等の益金不算入の不適用法人が「他の内国法人」から配当等を受けた場合、法人税法上、一定の申告手続きを条件に「特定株式等以外の株式等に係る配当等」については「その80%相当額」が、「特定株式等に係る配当等」については「その全額」が、それぞれ益金の額に算入されない。

しかし、上記の例外として、法人が受ける「外国法人、公益法人、人格のない社団等から受ける利益の配当又は剰余金の分配」、「協同組合等の事業分量配当金」、「建設利息の配当」、「保険会社の基金利息、契約者配当金」等は「受取配当等の益金不算入の規定」に規定する「配当等の額」に該当しないものとされ、法人が「SPCから受け取る利益の配当の額」も、同様に、受取配当等の益金不算入の規定でいう「配当等の額」に該当しないものとみなされる。
これは、SPCが支払う利益の配当の額は、一定の要件の下で、損金の額に算入することとされていることから、出資者が受け取る利益の配当の額については、二重課税の調整措置は不要と考えられるからである。 特定の現物出資に係る課税の特例の不適用法人(清算中の法人は除く)が、新たに別の法人を設立するためにその有する金銭以外の資産を出資した場合において、その新設法人に対する出資が、特定の要件に該当する場合、法人税法では、特定(現物)出資により取得した株式又は出資については、その現物出資した資産に係る出資時の帳簿価額と出資に要した経費の合計額を下らない範囲内で、その帳簿価額を損金経理により減額(圧縮記帳)したとき、その減額した金額相当額を、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入し、課税の延期を行っている。

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